法務省大臣官房司法法制部より「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」と題するガイドラインが公表されました。

一般社団法人AIリーガルテック協会(主たる事務所:東京都渋谷区、英名:AI LegalTech Association、略称:AILTA)は、2026年8月21日に、法務省大臣官房司法法制部より「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」と題するガイドラインが公表されました。
本ガイドラインは、2023年8月1日に公表された「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(※1)を補完・拡充するものです。
AI技術の進展を踏まえ、ビジネス分野におけるAI法務業務支援サービスと弁護士法第72条との関係についての考え方を整理するとともに、サービス提供者に求められるガバナンスの考え方が示されました。
これにより、AI法務業務支援サービスについて、どのような場合に弁護士法第72条との関係が問題となり得るのか、またサービス提供者に求められるガバナンスの考え方が、これまで以上に明確になりました。
本ガイドラインの公表により、サービス提供者・利用企業双方が共通の理解のもとでAI法務業務支援サービスを活用できる環境が整い、健全な市場形成が進むことが期待されます。
(※1)2023年8月1日『AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について』URL:https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf
詳細につきましては、法務省公表資料をご参照ください。

■「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」

■一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事 藤田 美樹 コメント

このたびのガイドライン公表にご尽力いただいた法務省をはじめ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
2023年に公表されたガイドラインは、契約業務をはじめとする法務支援サービスと弁護士法第72条との関係について、重要な指針を示すものでした。
その後、生成AIをはじめとする技術は急速に進展し、当時は必ずしも想定されていなかった機能やサービス形態が登場する中で、実務上、新たな論点も生じていました。
今回のガイドラインは、こうした技術の進展や実務を踏まえ、従来のガイドラインを補完・拡充するものとして示されたものであり、きわめて大きな意義があると考えております。
もっとも、適法性の整理は、あくまでも事業の出発点です。
私たちが目指すのは、日本の企業法務に携わるすべての方が、質の高い法的支援をより身近に活用できる環境を実現することです。
生成AIをはじめとする技術が法務のあり方を大きく変えつつある今、技術と法務の専門家がそれぞれの強みを活かして協働し、利用者に真に価値あるサービスを提供していくことが、私たち会員各社に課された責務であると考えております。
AIリーガルテック協会としても、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、会員各社への周知や適切なサービス提供に向けた情報共有を進めるとともに、企業が安心してAIを活用できる環境づくりと、AI法務業務支援サービスの健全な市場形成に、引き続き取り組んでまいります。