第10回 協会ガイドラインの策定
2023年8月1日に法務省ガイドラインが公表された。筆者もその解説として、特別編に加え、NBL2023年9月1日号にて、「リーガルテックを適法化した『法務省ガイドライン』が法律実務に及ぼす影響〜「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」の公表を受けて〜」を公表させて頂いたところである。
法務省ガイドラインが契約レビューテクノロジーに関するサービスを提供することができることの裏付けとなりその大枠を画しているところ、実務において各サービスの具体的な仕様や内容がそのガイドラインの抽象的な内容に照らしてどのように評価されるかという点は必ずしも明確ではなかった。このような点は、もちろん最後は各社が弁護士と相談しながら考えるということにはなるものの、多くの契約レビューテクノロジーのサービスに共通する事項であれば、業界団体
が明確化の一助を担うことも十分にあり得るだろう。
そして、コラム特別編において、法務省ガイドラインの公表を受け、「法務省ガイドラインでは明らかに「シロ」の例が例示されたに留まる(法務省ガイドライン頭書の「各例は、当該事項に関して明確に判断し得る具体例を参考として示したものである」)ところ、法務省ガイドラインで明らかに「シロ」と記載されていない部分であっても、適法と解すべき場合の整理について、引き続き弊協会内において検討を進めていきたい。」と記載したところである。また、法務省ガイドラインを受けた協会プレスリリースにおいても「今後、協会といたしましては、法務省ガイドラインを踏まえ、協会加盟各社が本ガイドラインの趣旨に沿って適法にサービスを提供するためのより実務的な枠組みを議論して参ります。」としていたところである。
このような観点から、協会内で更に検討を行った結果、2024年初旬を目処に協会のガイドラインを策定することとし、その策定のための委員会を立ち上げることとなった。委員会においては、学者、協会関係者に加え、企業法務実務関係者の方も委員にご就任頂く予定である。また、企業法務実務関係者やステークホルダーの方からのヒアリングを行うことで、皆様からの多様な意見を聴取し、ガイドラインに反映していく予定である。
読者の皆様におかれては是非当協会と協会ガイドライン策定の状況に引き続きご注目頂きたい。
なお、正会員、準会員及び賛助会員は、協会ガイドライン策定委員会のオブザーバーを派遣することができる。協会ガイドライン策定の最新状況にご興味がある場合には、賛助会員のお問合せ・お申込みを是非ご検討頂きたい。
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